





【蒲田で依頼を検討している方はお気軽にご相談ください】
私たちは、障害年金の相談料と初期費用を原則無料としております。依頼についてお考えなら、お気軽にご相談ください。
【無料診断で障害年金を受給できそうかをチェック】
蒲田やその周辺にお住まいの方の方で、障害年金を受給できそうかについて知りたい方に向け、無料サービスを提供しています。































【障害年金の相談・依頼先として選ばれる理由】
蒲田でお悩みでしたら、私たちにご相談ください。こちらでは私たちが選ばれる理由を掲載していますので、ご覧いただければ幸いです。
【安心してご相談いただけるように】
安心して障害年金についてご相談いただけるよう、お客様相談室を設けております。丁寧な対応を心掛けていますので、お悩みなら私たちへご相談ください。
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【対象となる傷病について】
障害年金を受給するためには、障害の状態が認定基準を満たしていることも必要となります。こちらでは、障害年金の対象となる主な傷病をご説明しています。
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【受給が決定すると受け取れる金額】
障害年金では、どの年金制度に加入していたかや認定された等級等によって受け取れる金額が変わってきます。こちらではその金額についてご説明しております。





























【障害年金の受給をサポートしてきた実績】
私たちには、これまで多数のサポート実績があります。その実績の一部をご紹介していますので、依頼を検討する上でご参照いただければと思います。


【障害年金について知りたい方へ】
障害年金の基本的な情報を知りたい方は、まずはこちらをご覧ください。障害年金の支給が認められた際にもらえる金額やその条件などを説明しています。
【お問合せ先はフリーダイヤル・メールフォーム】
私たちへご相談いただく際には、まずはこちらの連絡先へお問い合わせください。フリーダイヤルは、平日21時まで、土日祝日18時までです。
障害年金の申請をお考えの方へ

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Q&A


障害年金はいつまでもらえるのか
1 障害年金はいつまでもらえるのか

障害年金には、一度支給が開始されれば、障害の等級に該当している限り、期限なく受給することができます。
そのため、障害年金の支給には期限がないといえます。
2 有期認定の場合には更新が必要となる
ただ、障害の程度が軽くなって障害の等級に該当しなくなった場合には、支給が停止されることになります。
障害年金には、永久認定と有期認定があり、障害の等級がこの先変わらないと判断された場合には永久認定となるのですが、有期認定になった場合には、定められた期間毎に更新の手続きをすることが必要になります。
障害年金の更新の際には、診断書を日本年金機構に提出し、障害の状態に該当していることを示す必要があります。
なお、等級に該当しないと判断された場合も、支給が停止されるだけで、支給を受ける権利がなくなるわけではありません。
そのため、一度支給が停止された場合であっても、再び障害の程度が重くなった場合には、障害年金の支給の再開を請求することができます。
3 65歳以上には原則老齢年金とどちらかを選択をすることになる
障害年金を受給している場合、65歳以上になり老齢年金が受給することができるようになっても、障害年金の受給を継続することはできます。
しかし、障害年金と老齢年金、両方の年金を満額受給することはできません。
そのため、原則として、老齢年金を受給するか障害年金を受給するかを選択することが必要になります。
参考リンク:日本年金機構・年金の併給または選択
4 障害年金の請求は原則として65歳まで
最初に述べたとおり、障害年金の支給には期限はありません。
しかし、その障害年金の支給を請求できる時期には期限があります。
障害年金の請求ができるのは、原則65歳までです。
老齢年金を繰り上げ受給した場合も、65歳に達したとみなされ、原則、障害年金の請求をすることができなくなります。
ただ、65歳以上でも、初診日が65歳未満であり、障害認定日時点で障害年金の等級に該当するような場合等、例外的に65歳以上でも障害年金を請求することができる場合もあります。
5 障害年金についての疑問・質問は専門家へ
障害年金の申請をこれまで一度もしたことがないと、障害年金とは一体どういった制度なのか、受給するためにはどのように申請を行えばよいのか等、分からないことも多いかと思います。
そのように分からないことが多いと、障害年金の申請をするかどうか迷い、なかなか準備に着手できなくなってしまう場合もあるのではないでしょうか。
そのように、障害年金の申請についてご自身では分からないことがある方や、専門家のサポートを受けたい方などは、弁護士、社労士等の専門家にご相談・ご依頼ください。
障害年金に詳しい専門家であれば、障害年金の制度について説明をした上で、申請に向けたサポートを行ってくれることが期待できます。
蒲田の当事務所でも、障害年金の申請や更新のサポートを承っておりますので、蒲田でお悩みの方は私たちまでご相談ください。

障害年金を専門家に相談・依頼するまでの流れに関する説明
1 相談の予約

障害年金について弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談される場合には、まず、ご相談の予約を取っていただく必要があります。
予約方法は電話による方法が多いと思いますが、事務所によってはメールやラインなどの方法も受け付けていることがあります。
お名前や連絡先を確認の上で、相談日時の日程調整を行います。
また、相談に先立ち、傷病や通院歴などの概要の確認が必要となることがあります。
また、事務所によっては相談料がかかることがありますので、ご予約の際に確認しておくとよいと思います。
2 障害年金に関する相談
⑴ 電話相談という方法もあります
相談については事務所での面談対応のほか、電話による対応もあります。
障害の内容によっては外出して移動することが困難であったり、障害のために就労できず交通費の捻出が厳しかったりして、事務所へのお越しいただくことが困難であることがありますので、このような場合には、電話による方法は効果的であるといえます。
⑵ 相談時に説明される内容
相談では、初診日、通院歴、日常生活状況などの詳細をヒアリングし、障害年金の手続きや障害等級の見込み等について説明があります。
また、専門家に依頼するメリットや依頼した場合の費用などについても説明があると思いますので、それらを踏まえて、障害年金の手続きを依頼するかどうか検討することになります。
なお、障害年金の申請をお考えの場合、生活が厳しく着手金の負担が厳しい方もいらっしゃるので、着手金・報酬金型か、それとも、着手金なしで報酬のみの型かなど、費用面についてはしっかりと確認されるとよいと思います。
3 依頼・契約
相談内容を踏まえ、依頼される場合には、委任契約書等の書類にご本人が署名をすることになります。
電話の相談であった場合や、相談後に持ち帰って検討されていた場合には、郵送で委任契約書等を送付し、ご自宅で署名等の上、ご返送することもあります。
仮に、着手金ありの契約の場合、着手金が入金されてから申請準備に向けて動くことになります。
4 蒲田で障害年金の申請をお考えなら当事務所にご相談ください
私たちは、これまでに数多くの障害年金の事案を取り扱ってきた実績があります。
障害年金の申請については、相談にかかる費用と、依頼時の初期費用を原則0円としております。
また、蒲田駅から3分の事務所でご相談いただくこともできますし、電話やテレビ電話でご相談いただくことも可能です。
蒲田やその周辺にお住まいの方にとって気軽にご相談いただける事務所かと思いますので、蒲田で障害年金の申請をお考えの場合には、フリーダイヤルまたはメールフォームまで、お気軽にご連絡ください。

障害年金の種類と金額
1 障害年金の支払根拠となる年金制度は3種類ある

障害年金と一口にいっても、その支払い根拠となる年金制度によっていくつも種類があります。
また、その障害年金の種類によって、審査のプロセスや支給される金額も異なる場合があります。
まず、障害年金の支払根拠となる年金制度は大きく3種類があります。
国民年金と厚生年金と共済年金です。
厚生年金は、いわゆる会社勤めの方が加入する年金です。
共済年金は、厚生年金と似ていますが、公務員や私立学校の教職員の方が加入する年金です。
そして、厚生年金や共済年金の対象外の方(自営業者や学生など)が加入するのが、国民年金です。
なお、よくある誤解として、専業主婦または主夫の方で配偶者の側が厚生年金に加入している方が、自分も厚生年金に加入していると思っているケースがありますが、厚生年金に加入している方の扶養に入っている配偶者は、国民年金の3号被保険者として国民年金の加入になります。
2 年金制度の分かりづらいポイント
このように、年金にもいくつも種類があります。
しかも、より年金制度が分かりづらいポイントが、国民年金と厚生年金、共済年金(平成27年10月1日以降は厚生年金と一元化)との関係が「二階建て」とたとえられる関係にあることです。
国民年金は、基本的にすべての国民が加入する基礎となる年金制度という位置づけであり、厚生年金や共済年金は、その基礎となる国民年金制度に上乗せして企業や官公庁等の事業主が従業と共同して年金保険料を負担して、国民年金制度に保障を上乗せする仕組みになっています。
給料明細で厚生年金という名目で天引きされていても、その中には、国民年金に対応する分も含まれているわけです。
そのため、例えば国民年金にしか加入していない方は、国民年金制度に基づく基礎年金しか受給できないのに対して、厚生年金や共済年金に加入している方は、基礎年金+厚生年金又は共済年金というように二階建てで年金を受け取ることが可能になります。
ただし、この組み合わせは、障害年金の場合には、認定された等級によって場合分けが必要です。
3 認定された等級ごとの場合分け
まず、障害年金には症状が重い順番で、1級から3級という等級があります。
⑴ 3級の場合
このうち、3級の障害には、障害基礎年金の支給がありません。
そのため、障害厚生年金や障害共済年金の対象でない方が3級と認定された場合には、障害年金は支給されないことになります。
障害厚生年金や障害共済年金の対象である方が3級の認定を受けた場合には、障害厚生年金又は障害共済年金という名称の年金が支給されます。
支給される金額は、標準報酬月額という給与額と連動する指標や加入期間の長さによって増減するため、実際にいくら支給されるのかはケースバイケースです。
ただし、最低保障額が定められているため、年収が少ない方や加入期間が短い方でも、最低保障額を年金として受け取ることが可能です。
最低保障額は年度ごとに改定されるため、概数で紹介いたしますが、年間60万円、月5万円程度の受け取りになります。
⑵ 障害等級2級の認定を受けた場合
次に、障害等級2級の認定を受けた場合には、国民年金制度から障害基礎年金が支払われます。
この金額も年度により改定されていきますが、概ね年間80万円程度、月6万6000円~6万8000円程度が支払われています。
障害厚生年金や障害共済年金の対象となる方は、ここに上乗せして、障害厚生年金や障害共済年金が支給されます。
なお、2級の場合には、3級の場合に適用された最低保障額の適用はなくなります。
⑶ 障害等級1級の認定を受けた場合
障害等級1級の場合に支給される年金は、2級と同様ですが、支給額が1.25倍になります。
なお、この支給額の計算は、単身の年金受給者を前提にした計算ですので、生計同一関係にある配偶者や子供の有無、配偶者又は子供の年収額等によって年金額が加算される場合もございます。

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蒲田に事務所を設けている私たちは、蒲田の方の障害年金のご相談・ご依頼を承っております。
ご依頼いただける内容は、初めて障害年金を申請する方のサポートや、障害年金の更新をする方のサポート、障害年金を受給している途中で障害の程度が重くなってしまった際の額改定請求など様々です。
障害年金の手続きをする際には、障害年金の情報を集めることも大切になりますが、障害年金の手続きを実際に業務として行っている人に相談・依頼をした方が、より円滑に手続きを進められるようになるかと思います。
私たちにご相談いただいた際には、障害年金について詳しい者がご相談に乗らせていただきます。
相談料は原則無料で、障害年金が受給できるかどうかを診断するサービスも無料でご提供しております。
「障害年金について検討しているけれども、依頼についてはまだ迷っている」という場合でもお気軽にご相談いただけますので、蒲田で迷われている方は、まずは私たちにご相談ください。
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